行政指導による健康診断

 法律で定められた業務以外でも、健康に影響を及ぼすおそれのある有害業務については、行政指導により特殊健康診断を実施することが義務づけられています。特記したものをのぞき、6ヶ月に1回の健康診断を実施する必要があります。

<行政指導により特殊健康診断を行うべき業務>
 紫外線、赤外線にさらされる業務・マンガン化合物を取り扱う業務・黄りんを取り扱う業務・有機りん剤を取り扱う業務・亜硫酸ガスを発散する場所における業務・二硫化炭素を取り扱う業務・ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務・脂肪族の塩化又は臭化炭化水素を取り扱う業務・砒素又はその化合物を取り扱う業務・フェニル水銀化合物を取り扱う業務・アルキル水銀化合物を取り扱う業務・クロルナフタリンを取り扱う業務・沃素を取り扱う業務・米杉、ネズコ、リュウブ又はラワンの粉塵等を発散する場所における業務・超音波溶着機を取り扱う業務・メチレンジフェニルイソシアネートを取り扱う業務・フェザミール等飼肥料製造業務・フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務・都市ガス配管工事業務・地下駐車場における業務・チェーンソウ等振動工具を取り扱う業務・金銭登録業務・重量物取り扱い作業・引金付き工具扱い作業・VDT作業・騒音作業・半導体製造工程・レーザー業務・以上です