一般定期健康診断

 昭和22年に労働基準法が、35年にじん肺法が制定され、日本もやっと労働安全衛生における黎明期を迎えます。そして、昭和47年に労働安全衛生法が制定されたことを持って、職場の安全と衛生の管理の動きが本格的に始まりました。労働安全衛生法には、「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な作業環境の形成を促進することを目的とする。」とかかれています。すなわち、より良い働きやすい職場を確保するためには、労働安全管理と労働衛生管理の二本柱の管理が必要となってくるわけです。

そして、労働衛生管理には、

1)健康管理

2)作業管理

3)環境管理

の三つの管理があります。ここでは健康管理について説明します。
 現在の健康管理に関する考え方の主流は、単なる「疾病予防」から積極的な「健康づくり」という方向へと移りつつあります。すなわち@現在の健康状態の把握(健康診断)A疾病に対する治療・予防B積極的な健康づくり(THP:トータル・ヘルス・プロモーション・プラン)という流れになります。ここでは、労働安全衛生法によって定められた健康診断について説明します。

健康診断の種類

1)一般健康診断
 a)雇い入れ時健康診断
 b)一般定期健康診断
 c)特定業務従事者の健康診断

2)特殊健康診断

3)行政指導による健康診断(法定外)