深夜業、構内労働などの特定の業務(特殊健康診断対象者以外の有害業務従事者)に従事する労働者には、6ヶ月に1回、定期健康診断を行わなければならない。検査項目は一般定期健康診断と同じ。
1)既往歴・業務歴の調査
2)自覚症状・他覚症状のチェック
4)身長・体重・視力・色覚・聴力(オージオメーター法)の検査
5)胸部X線検査・喀痰検査
6)尿検査(糖・蛋白)
7)貧血検査(Hb・RBC)
8)肝機能検査(GOT・GPT・γ−GTP)
9)血中脂質検査(総コレステロール・中性脂肪)
10)心電図検査